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自己破産

自己破産とは、借金が多くなり通常の月返済額では返済しきれなくなり、任意整理や民事再生もできない場合、弁護士等の専門家に依頼し裁判所に自己破産の申立をし、借金の免除を得るという解決方法です。

一般生活への影響として

□戸籍・住民票には記載されません。
□公民権(選挙権も被選挙権)もなくなりません。
□子供の進学に悪影響を与えることはありません。

主な資格制限

□各種業(弁護士・司法書士・税理士等)、公証人、宅地建物取引業者の資格を失うことになります。
□後見人、後見監督人、補佐人、遺言執行者にはなれません。
□株式会社の取締役・監査役については退任事由となります。
□保険の外交員や証券会社の証券外交員の方は外交員の資格も失われます。

但し、この制限も免責確定と同時に復権するので、自己破産をしたからといって永久的に資格がなくなるわけではありません。

自己破産に対しマイナスイメージを持っている方が多く、自己破産を躊躇することで負債を増やしている方が多くいるのも現状です。

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