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民事再生

民事再生(小規模個人再生、給与所得者等再生) を申請する場合の条件は、個人の方で継続的に安定した収入があり、負債総額が(住宅ローンを除く)5,000万円を超えず、最低弁済額が支払可能である方が利用できます。

利点としては住宅ローンを抱えた個人債務者が住宅を手放さずに借金を返しながら再生できる。


@小規模個人再生の場合は、再生計画による弁済に債権者の過半数の同意が必要となります。これに対して、給与所得者等再生の場合は、債権者の同意は必要ありません。その代わりに可処分所得の計算を基に、最低弁済額を決定します。

A最低弁済額

小規模個人再生
原則として債務者が3年間で返済可能と計算した額(計画弁済総額)が、負債総額から抵当権などが設定されている額を除いた負債の総額(基準債権総額)の5分の1又は100万円のいずれか多い金額。 但し、基準債権総額の5分の1
が300万円を上回るときは300万円を上限とします。

給与所得者等再生
過去2年間の収入から最低限度の生活費2年分を除いた額(可処分所得)を原則3年間で返済するという手続です。これには給与または、これに順ずる定期的な収入を得る見込みがある等の条件が必要となります。


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