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任意整理
任意整理とは、借金が多くなり通常の月返済額では返済しきれなくなった時に、弁護士等の専門家が間に入って私的に貸主と話し合いをし、現在の支払額と異なった金額(月の返済額を下げた)で支払をするという解決法です。
どのようにして月の返済額を下げた形で支払をするのか −
□貸金業者から明らかにされた借入及び返済内容を基に利息制限法という法律に従って利息を計算し直します。
↓
□利息制限法で計算し直した金額で貸主と交渉(和解交渉)を行います。
↓
□和解契約書を基に返済を開始します。
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利息制限法
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ほとんどの貸金業者は利息制限法の上限金利を超えた利息をとっていると思われます。
利息制限法での利息は下記のとおりです。
元本が10万円未満
→年2割
元本が10万円以上
100万円未満
→年1割8分
元本が100万円以上
→年1割5分
このように定められておりこれを基準に返済額を再計算します。
= 例 =
利息29.2%で30日間借りた場合
利息は12,000円
利息18.0%で30日間借りた場合
利息は7,397円
となり、30日間で4,603円多く支払ったことになります。この金額を元金に充当することにより、貸主が主張する元金を減額することになります。
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