個人再生手続きの場合
借金総額400万円毎月の支払い24万円、妻の収入を合わせ何とか返済できるが、ぎりぎりの生活を送っているCさんが「個人民事再生手続き」をした場合・・。
※特にめぼしい資産がない場合
※モデルケースですので、その方の状況により結果が異なる場合がございます。
メリット
・弁護士・司法書士に依頼した場合、法律上、すぐに返済の必要がなくなり、取立てもなくなる。
・ 借金の総額(住宅ローン除く)を利息制限法で定められた年15%〜18%の利率で、取引当初から計算し直し、そこで確定した借金の総額を、さらに5分の1または100万円(いずれかの多い額)まで減額することができる。
・ 住宅ローンだけを支払い続けることができるため、住宅(持ち家)を守ることができる。
・ 「自己破産」とは異なり、借金の理由が問われないため「ギャンブル」や「浪費」であっても、問題なく手続きをすすめることができる。
|
デメリット
・ブラックリストに載り、5年〜7年、借り入れやローンが組みにくくなります。
・ 官報に掲載される。(但し、官報から他人に民事再生したことが発覚する可能性はほとんどない。)
・ 民事再生を利用できる条件に一定の制限(将来継続・反復して収入があること・住宅ローンを除いた借金の総額が5000万円以下であること。)がある。
・ 手続きが複雑で時間がかかり、費用も高額になる。(手続きは弁護士の場合は、ほとんど弁護士が行うので心配なし。)
|
費用 |
| 個人民事再生手続き |
着手金21万円〜(税込) |
※その他に、再生委員の報酬として、別途15万円必要になる場合があります。(裁判所によって異なります。) |

|